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今年で22年目になる看護師です。端から見ると「ベテラン」ということになるのでしょうか?院内の若手の指導や関連の看護師養成施設で臨時講師をしたりすることもありますが、私自身まだまだ発展途上と思っていて、日々勉強をしています。そんな立場から自分の勉強と若い看護師へのアドバイスを兼ねて、普段あまり言えないこともまとめてみました。
病院に行くと、看護師さんに注射を打ってもらったり、採血してもらったりという経験があるでしょう。これら医療行為は、必ず「医師の指示」のもとに行われているのです。ここでは、看護師の業務範囲とはどういったものなのか?また、看護師ができる注射の種類とはどんなものなのか?反対に、看護師ができない注射とはどんな注射なのか?そして、今後、看護師に求められる役割とはなんなのか?これらのことを法律面からご紹介しながら、説明していきます。
看護師の業務範囲は、保健師助産師看護師法の第五条により、「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する『療養上の世話』又は『診療の補助』を行うことを業とする者をいう」と定められています。ここに書かれている、「療養上の世話」とはどういった業務なのか?「診療の補助」とはどういった内容なのか?医師法の第十七条や、保健師助産師看護師法の第三十七条などもご紹介しながら、説明していきます。続きはこちら
病院に行ったとき、看護師さんに注射を打ってもらった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。看護師は、「医師の指示」があれば、注射や点滴、採血などといった、医療行為を行うことが認められています。ただし、医師にのみ認められている注射もあり、すべての注射を看護師ができるわけではありません。それでは、看護師に認められている注射とはどんな種類があるのか、注射の内容や意味などを説明しながら、ご紹介しましょう。続きはこちら
現在の看護師は、「医師の指示」なしには、医療行為について補助することはできません。たとえ、看護師に医療行為についての知識があったとしても、法律によって行ってはいけないと定められているのです。また、「医師の指示」があれば、注射など行ってもよい医療行為はありますが、看護師が行ってはならない注射もあるのです。ここでは、その注射の種類をご紹介します。そして、今後、看護師に期待される法律の改正も一緒にご紹介しましょう。続きはこちら